本人または扶養を受けている方が障がい者である場合、確定申告などにより所得税・市民税の所得控除を受けることができます。
また、身体障がい者手帳等の交付を受けていない方でも、65歳以上で障がいの程度が障がい者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている場合は障がい者控除の対象となります。
毎年12月31日現在で下記の認定基準を満たす、要介護認定を受けている方
(ただし、対象の方が死亡された場合は、その死亡日とします。)
認定内容 |
認定基準 |
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特別障がい者
控除対象者
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知的障がい者(重度)等に準ずる | 主治医の意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準、Mに該当 |
身体障がい者(1級、2級)に準ずる | 主治医の意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1、C2に該当 | |
障がい者控除 対象者 |
知的障がい者(軽度・中度)等に準ずる | 主治医の意見書または認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度判定基準a、b、a又はbに該当 ※ただし、特別障がい者控除対象者を除く |
身体障がい者(3級~6級)に準ずる | 主治医の意見書または認定調査票に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1又はA2に該当 ※ただし、特別障がい者控除対象者を除く |