児童扶養手当は、支給要件に該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、父母に代わって養育している方に支給されます。
「監護」とは
監督し、保護することです。主として精神面から児童の生活に種々配慮し、物質面から日常生活において児童の衣食住などの面倒をみていることをいいます。親権の有無を問わず、また、必ずしも同居を要件としません。
「養育」とは
児童と同居して児童を監護し、かつ、児童の生計を維持することです。
このように、児童扶養手当は、親権がなくても実際にお子さんを監護又は養育しているのであれば、対象になります。