離婚の際に称していた氏を称する届

離婚届によって婚姻前の氏に戻る人が、婚姻中の氏を引き続き使用するための届出です。
離婚届が受理されると本来は旧姓に戻ることになりますが、この届を出すことで婚姻中の氏を継続して使うことができます。

届出の用紙

市役所の市民課窓口でお渡しします。

提出日

離婚した日から3ヶ月以内

届出場所

  • 本籍地
  • 届出人の住所地
下野市における受付場所については戸籍の届出をご覧ください。

届出人

婚姻中の氏を引き続き使用する本人

注意事項

  • 届出人の署名は届出義務者がしてください。
  • 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
  • 離婚後3ヶ月を経過すると、この届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。

関連する届 

離婚届
入籍届


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和6年2月29日
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