介護予防・日常生活支援総合事業

平成28年4月から「介護予防・日常生活支援総合事業」が始まりました

団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えて、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態にならないよう予防することが大切です。そのための仕組みとして、介護保険制度の地域支援事業に新たに創設されました。

 

この事業は、65歳以上の方を対象に介護保険サービスの一つとして実施します。対象者は「要支援1・2」の認定を受けた方または下野市が行う「基本チェックリスト」の判定により「事業対象者」に該当した方となります。
事業の構成として、前述の要支援1・2相当の方、または事業対象者(基本チェックリスト該当者)の方が利用できる『介護予防・生活支援サービス事業』と、65歳以上のすべての方が利用できる『一般介護予防事業』があります。

新しい総合事業の特徴

多様な主体による多様なサービスが実施されます

高齢者を含めた幅広い世代の市民、NPO法人、ボランティアなどの団体の活動により、高齢者に対する様々なサービスを充実していきます。

ホームヘルプサービスとデイサービスが新しい総合事業に移行します

要支援認定者サービスのうち、要介護1から5までの介護サービスと、要支援1・2の通所リハビリテーション、福祉用具貸与、訪問看護などについては変更はありませんが、要支援1・2および事業対象者(基本チェックリスト該当者)の介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)が、平成28年4月から新しい総合事業に移行し、市独自基準のサービスを行っております。

総合事業移行図

注意事項

利用される方がどのサービスを利用すればよいのかについては、担当の地域包括支援センター職員やケアマネジャーが、本人の意向や心身の状態などを確認したうえでプランを作成し、調整します。
介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)以外の要支援者に対するサービス(介護予防福祉用具貸与や住宅改修など)は、これまでどおり予防給付サービスとして提供します。
詳細は下記の関連資料欄をご参照ください。

基本チェックリストによる事業対象者の判定

基本チェックリストとは、25項目からなる生活状況などについての質問に「はい」、「いいえ」で答え、生活機能が低下した状態であるかを確認し、事業象者に該当するかを判定するものです。判定基準に該当する場合は、「事業対象者」として、『介護予防・生活支援サービス事業』を利用することができます。

事業対象者に該当した方には、介護保険被保険者証に「事業対象者」と印字された保険者証を送付します。

判定に必要なもの

届出・申請先

  • 下野市高齢福祉課
  • 各地域包括支援センター

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和6年2月19日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
(メールフォームが開きます)