指定は毎月1回、1日付で行います。
新規指定を希望される場合は、遅くとも事業開始予定日の前々月末(土日祝日などの閉庁日を除く)までに申請を行ってください。
(例)
3月31日に受理→5月1日指定
申請内容に変更があった場合は、10日以内に「変更届出書」を提出してください。
※届出期限は変更から10日以内ですが、適正な事業運営を確保する観点より以下を変更する場合は事前に相談願います。
事業所を廃止・休止する場合は、1月前までに「廃止届出書」「休止届出書」を提出してください。
休止した事業所を再開する場合は、10日以内に「再開届出書」を提出してください。
関連資料の「下野市総合事業様式」を参照してください。
加算を算定する場合は関連リンクの「介護給付費等算定に係る届出書」を参照してください。
関連資料の「サービスコード表」を参照してください。
※令和6年4月サービスコード表を更新しました。(令和6年4月16日修正)
令和4年2月に介護予防・日常生活支援総合事業における実施マニュアルを作成しました。
本マニュアルは、介護予防ケアマネジメントを適切に行えることを目的に作成しております。
事業の構成や介護予防マネジメントの実施手順、アセスメントシートについても掲載しております。
関連資料の「介護予防・日常生活総合事業実施マニュアル」をご参照ください。