監査の種類

1.定期的に行う監査

定期監査

  (地方自治法第199条第4項の規定による監査)
  市の財務事務(収入・支出・契約・現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行、公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかどうか、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。
  下野市では、全部課等を対象に年に1回監査します。

決算審査

  (地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
  市長及び企業管理者より審査に付される毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書、その他関係緒表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見を市長に提出します。

基金運用状況の審査

  (地方自治法第241条第5項の規定による審査)
  特定の目的のために積み立てられた基金について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを審査し、審査意見書を市長に提出します。   下野市では、決算審査と併せて実施しています。

現金出納検査(例月出納検査)

  (地方自治法第235条の2第1項及び地方公営企業法第27条の2第1項の規定による検査)
  毎月期日を定めて、収入役や公営企業管理者から提出された検査資料に基づいて毎月の計数確認を行うとともに現金保管状況を検査し、結果を市議会及び市長に提出しています。 

2.必要があると認められるときに行う監査

財政援助団体等の監査

  (地方自治法199条第7項)
  監査委員が、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金などの財政的援助を与えている団体や、資本金の1/4以上を出資している団体、公の施設の管理を委託している団体などについて、事業が目的どおりに適正にかつ効率よく執行されているかを監査することができます。

行政監査

  (地方自治法第199条第2項)
  公正で能率的な行政の確保に対する住民の関心の高まりなどに伴い、平成3年の地方自治法の改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。定期監査と異なり、事務処理手続、行政運営など一般行政事務(一部のものを除く。)を幅広く監査対象とするものです。

随時監査

  (地方自治法第199条第5項)
  監査委員は必要があると認めるときは、随時、市の財務に関する事務の執行などの監査を行うことができます。 監査の対象は、定期監査と同様です。

指定金融機関等の監査

  (地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
  監査委員は、必要があると認めるとき又は市長、公営企業管理者からの要求があるときは、指定金融機関等の監査を行うことができます。

3.請求・要求に基づいて行う監査

直接請求(事務監査請求)に基づく監査

  (地方自治法第75条)
  選挙権のある市民の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表し、監査を行います。

議会からの請求に基づく監査

  (地方自治法第98条第2項)
  市議会から請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

市長の要求に基づく監査

(地方自治法第199条第6項)
  市長から要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。

市長の要求に基づく財政援助団体等の監査

  (地方自治法第199条第7項)
  補助金、交付金、負担金、貸付金など財政的援助を与えている団体や、市が資本金の1/4以上を出資している団体などについて、市長から監査の要求があったときに行う監査です。

住民監査請求による監査

  (地方自治法第242条)
  市民は、市の職員等による、違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう、監査委員に請求することができます。
  請求が受理されると、監査委員は監査を行い、60日以内に結果を通知するとともに公表します。請求は一人でも行うことができますが、行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求することとされており、請求の対象は次の6種類です。

  違法又は不当な 

  • 公金の支出
  • 財産の取得・管理・処分
  • 契約の締結・履行
  • 債務その他の義務の負担

  違法又は不当に

  • 公金の賦課・徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

  監査結果等に不服の場合

  (地方自治法第242条の2)

  請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。

  なお、監査結果や勧告の内容に不服がある場合は、監査結果などの通知があった日から30日以内に提起しなければなりません。

職員の賠償責任に関する監査

  (地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
  職員が保管する現金等亡失又は損傷するなど、市に損害を与えたとき、監査委員は市長からの要求に基づき、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定します。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和5年11月17日
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