公園は、市民の皆さまの憩いの場所です。市では、皆さまに気持ちよくご利用いただくために、公園の遊具の整備や樹木の管理に努めています。
しかしながら、多くの方がマナーや社会的な常識を守って利用いただいている一方で、最近では常識の範囲を超えたボール遊びや器物破損などの事例が報告されています。
これは、公園を訪れる方の一人ひとりが、ちょっとした思いやりを心がけていただくことで、利用者や近隣住民など、多く方が嫌な気持ちにならず過ごすことができます。
皆さまのご協力をお願いいたします。
遊具やトイレなど、施設は大切に使ってください。
また、幼児やアレルギーを持つ方がペットのふん・尿を気にすることなく遊べる優しい公園づくりの取組のため、市内の一部の公園では、ペットの立ち入りをご遠慮いただくエリアを設けています。
詳細は、公園内芝生エリアのペット立ち入りに関するお願いのページをご覧ください。
他の利用者や隣接の住宅等が脅威とならない常識の範囲内の行為(ビニール素材等のボールを使用しての近距離でのキャッチボールなど)は可としますので、くれぐれも他の利用者にボールをぶつけたり、公園施設(バックネットなど)に当てて遊んだりしないようにしてください。
なお、球技等を集団又は複数でする行為は禁止としますが、団体やグループでの練習や試合形式などの広範囲を占有して公園を利用したい場合は、管理保全課(0285-32-8908)かスポーツ振興課(0285-32-8920)にお問い合わせいただき、有料施設(社会体育施設)などを利用してください。
また、ボールが近隣の家に飛び込んだり、道路に飛び出したりしないようご注意ください。他のひとに迷惑がかかるなど、常識の範囲を超えての行為は認めません。
ここでいう球技等とは、ボールがどこに行くかわからないもので、主に野球、ソフトボール、サッカー、バレーボール、テニスなどであり、他の利用者や隣接の住宅等に危害を及ぼす恐れがあるものです。
実際にサッカーボールを使用しての蹴り上げ、ロングパス、シュートなどにより、隣接した住宅等の脅威となるような行為があったと報告されています。
動物(犬・猫・鳩など)への餌付けは、「公園を損傷し、又は汚損すること。」として禁止しています。
公園内で動物に餌付けする行為は、動物の糞や、まかれた餌、食べ残しなどによって、公園の美しい景観を損ねるとともに、不衛生な状態が続くことによって、人間への病気の感染や、虫が群がるなどの様々な問題を引き起こします。
また、餌付けによって過剰繁殖した結果、生態系を乱すとともに、人間に危害を与えた場合害獣として駆除しなければなりません。そのことから餌付け行為は、公園管理の観点だけでなく、動物愛護の観点からも好ましくありません。
ルールやマナーを守り、誰もが安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力ください。
ごみは必ずお持ち帰りください。
上記の禁止行為に抵触した場合、下野市都市公園条例第25条に基づき5万円以下の過料に処される場合があります。
遊具では、思いがけないことで事故が発生します。遊具で遊ぶ際には、次のことに注意してください。