母子家庭の母と父子家庭の父が、就職のために必要な能力開発に取り組むため、あらかじめ指定した講座を受講した場合に費用の一部を支給する制度です。
支給対象者は、市内在住の母子家庭の母と父子家庭の父で次のすべての条件を満たす方です。
給付を受ける場合は、必ず事前にご相談ください。
1.受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者
受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に100分の60を乗じて得た額
20万円を上限とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給は行わない
2.受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者
次に掲げる額のうちいずれか少ないほうの額
ア.受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に100分の6を乗じて得た額
イ.修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)
3.受講開始日現在において上記1.2以外の受給者
上記1.2に定める額から支給を受けた給付金の額を差し引いた額
ただし、その額が1万2千円を超えない場合は給付金の支給は行わない
給付を希望される方は、あらかじめ受講開始前に「自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書」を提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。