審査の申出ができる事項は、固定資産課税台帳に登録された価格、すなわち評価額に限られております。したがって、課税標準額、減免、住宅用地の認定、負担水準等に関するものは、審査申出の対象となりませんのでご注意ください。(その他の事項に係る不服については、市長に対する行政不服審査法の不服申立の対象となります。)
土地及び家屋については、3年に1回評価替えが行われ価格が見直されます。第1年度(基準年度)においては、これらの全ての土地及び家屋について審査の申出ができますが、第2年度及び第3年度においては、価格が据え置かれているため、これらは、原則として審査申出の対象となりません。
審査申出の対象となるのは、下記のとおり、価格が新たに決定又は修正された場合等に限られます。
(ア)新たに固定資産税が課されることになった土地又は家屋の価格に不服がある場合(国又は地方公共団体から払下げをうけた土地や新築した家屋)
(イ)地目の変換、家屋の増改築や損壊など特別な事情があったため評価替えが行われ、当該評価替え後の価格に不服がある場合
(ウ)地目の変換、家屋の増改築や損壊など特別の事情があったため評価替えを行うべきであると申し立てる場合
(エ)土地については、ア~ウに加え、市内の地価下落が認められた地域で、価格の減額修正が行われている場合には、減額修正された部分についてのみ審査の申出ができます。(減額修正前の元の価格そのものについては、審査申出の対象となりません。)
固定資産税の納税義務者です。ただし、免税点未満や非課税の固定資産については、審査の申出ができません。また、借地人、借家人等の利害関係者や納税管理人の方も審査の申出ができません。
固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。また、固定資産課税台帳を縦覧に供した日以降に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3ヶ月以内が、申し出をできる期間となります。
審査申出書を郵送される場合は、その郵便の消印の日付が期間内であれば有効です。
必ず所定の審査申出書(正副2通)の提出をもって行います。なお、添付書類(商業登記簿抄本等や委任状)は、1通で結構です。
土地については、1筆で1枚を使用してください。ただし、所有者が同一である2筆以上の土地を1画地として評価されているときは、1画地で1枚使用していただいて結構です。家屋については、所在地ごとに1枚使用してください。
次の場合は却下となります
(ア) 審査申出書が提出期間以外に提出された場合。
(イ) 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)以外の不服である場合。
(ウ) 審査申出書に不備があり、申出人が所定の期間内にそれを補正しなかった場合。
固定資産評価審査委員会の審理は、審査申出人と市長の双方から提出された書面をもとに、固定資産課税台帳に登録された価格が適正かどうか判断する書面審理を原則としています。
なお、審査申出人が希望される場合には、固定資産評価審査委員会は、審査申出人から審査申出理由に補足することや文章表現しにくいこと等の意見を口頭によりお聴きする「口頭による意見陳述」を行いますので、希望する方は「口頭による意見陳述」を希望する旨を審査申出書に明記してください。
その後、容認の決定があれば清算されますので、固定資産税・都市計画税は、必ず先ずは納期限までにお納めください。