専用水道

専用水道とは

  専用水道とは、水道事業(下野市水道事業等)・用水供給事業といった水道以外の水道で、次のいずれかに該当する自家用の水道のことをいいます。

 

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 人の飲用、炊事用、浴用等に使用する水の1日最大給水量(1日に給水することができる最大の水量)が20m3を超えるもの

  ※ただし、受水槽を設けていて、以下の要件すべてに当てはまるものは除きます。

  1.  受水槽の有効容量が100m3以下のもの。
  2.  上水道のみから給水を受けているもの。
  3.  受水槽以降の配管で、口径25mm以上の長さが1,500m以下のもの。

 

社宅や療養所またはマンションなどの共同住宅といった多数の利用者が生活用の水を使用する施設等が主に該当します。

専用水道の手続き

布設工事着手前の確認申請

 専用水道の布設工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受ける必要があるため、下記の書類を提出してください。(既に確認を受けている専用水道の設備を更新し、その能力等に変更がある場合についても下記の書類を提出する必要があります。詳しくは下記のお問い合わせ先までご相談ください。)
  1. doc専用水道確認申請書(doc 30 KB)
  2. doc専用水道確認申請概要調書(doc 64 KB)
  3. 水源の水量の概算(揚水試験結果等、水量の概算の根拠となる書類)
  4. 水道原水の水質試験結果の写し
  5. 水道施設の概要(水道施設の全体構造が分かるフローシート等)
  6. 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  7. 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
  8. 水道施設の位置を明らかにする図面
  9. 水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  10. 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
  11. 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

布設工事を伴わない専用水道の届出

既存の施設が、居住人数もしくは使用水量の増加により新たに専用水道の要件に該当することとなったときは下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道届出書(doc 29 KB)
  2. doc水道施設概要調書(doc 63 KB)
  3. 供給する水の水質試験結果の写し
  4. 水道施設の概要を明らかにする図面等

給水開始前の届出

市長の確認を受けた水道施設を使用して給水を開始しようとするときは下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道給水開始届出書(doc 31 KB)
  2. doc専用水道施設工事検査結果書(doc 37 KB)
  3. 水質検査結果の写し
  4. 施設検査結果の写し
  5. 施設の系統図
  6. 給水開始をした区域を明らかにする地図

専用水道確認申請書の記載事項の変更届出

専用水道の名称、専用水道設置者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地を変更したときは下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道記載事項変更届出書(doc 15 KB)

専用水道の廃止届出

市の水道に接続したときなど、専用水道を廃止したときは下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道廃止届出書(doc 13 KB)

水道技術管理者の選任の届出

専用水道設置者は、水道の管理について、技術上の業務を担当させるため水道技術管理者を置かなければなりません。(設置者が管理者となることも可能)
水道技術管理者を設置および変更する場合は下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道水道技術管理者設置(変更)届出書(doc 14 KB)
  2. 水道技術管理者の資格を有することを証する書面(水道技術管理者の実務経験に関する履歴のほか、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等)

水道の管理に関する技術上の業務の委託に関する届出

専用水道設置者は、水道の管理に関する技術上の業務の全部又は一部を委託したとき、また、委託に係る契約が効力を失ったときは、速やかに下記の書類を提出してください。
  1. doc専用水道業務委託届出書(doc 14 KB)
  2. 委託契約書の写し
  3. 受託水道業務技術管理者の資格及び選任を保証する書面
  4. 受託水道技術管理者の実務経験に関する履歴(必要に応じ、卒業証書の写し、単位履修証明書の写し、業務従事証明書等を添付する。

専用水道設置者の責務

上記の手続きのほか、法令等に基づく専用水道の設置者の責務は下記のとおりです。
  1. 水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置
  2. 水道施設の維持及び修繕
  3. 定期及び臨時の水質検査及び水質検査計画の策定
  4. 従事者等の感染症の有無についての健康診断の実施
  5. 給水の緊急停止

「水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置」について

専用水道設置者は「水道施設の消毒、その他衛生上必要な措置」として下記のとおりの措置を講じる義務があります。
  1. 施設を常に清潔にし、水の汚染防止を充分にすること。
  2. 施設に鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じること。
  3. 給水栓における水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持するよう塩素消毒をすること。(ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は給水栓における水の遊離塩素が0.2mg/L(結合塩素の場合は、1.5mg/L)以上保持すること。)

※県内の水道施設において、使いかけの次亜塩素酸ナトリウムで塩素消毒をしたため、給水栓において遊離残留塩素濃度が0.1mg/Lを下回っていた事例がありました。

「水道施設の維持及び修繕」について

専用水道設置者は「水道施設の維持及び修繕」として下記のとおりの措置を講じる義務があります
  1. 水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(以下、「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
  2. 水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。
  • この点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。以下において同じ。)にあっては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。)
  1. 上記2の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
  2. 上記2の点検(コンクリート構造物に係るものに限る。)を行った場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
  • 点検の年月日
  • 点検を実施した者の氏名
  • 点検の結果
  1. 上記2の点検その他の方法によりコンクリート構造物の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、上記3の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物を利用している期間保存しなければならない。

「定期及び臨時の水質検査及び水質検査計画の策定」について

定期及び臨時の水質検査について

専用水道設置者は水質検査として「pdf水質基準に関する厚生労働省令で定める表(pdf 65 KB)」の水質検査項目を定期に実施する義務があります。
また、病原生物その他により汚染のおそれがある場合は臨時で上記の表の水質検査項目を検査してください。
なお、下記については毎日実施してください。
  1. 水の色、濁りに異常が無いことの確認
  2. 消毒の残留効果について、給水栓における水の遊離残留塩素濃度が0.1mg/L(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)以上保持されていることの確認。(ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は給水栓における水の遊離塩素が0.2mg/L(結合塩素の場合は、1.5mg/L)以上保持されていることの確認。)
水質検査の結果は5年間保存しなければなりません。
また、水質検査を依頼して実施する場合は、水道法に基づく登録検査機関で実施してください。

水質検査計画の策定について

専用水道設置者は毎事業年度の開始前に定期および臨時の水質検査の計画(水質検査計画)を策定する義務があります。
水質検査計画に記載する内容は下記のとおりです。
  1. 水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの
  • 原水から給水栓に至るまでの水質の状況、汚染の要因、水質管理上優先すべき対象項目等の水質管理上留意すべき事項のうち、特に水質検査計画を策定する上で関係する事項
  1. 定期検査(毎日実施する検査含む)を行う項目については、当該項目、採水の場所、検査の回数及びその理由
  2. 定期検査を省略する項目については、当該項目及びその理由
  3. 臨時の水質検査に関する事項
  • 臨時の水質検査を行うための要件、水質検査を行う項目等
  1. 水質検査を委託する場合における当該委託の内容
  2. その他水質検査の実施に際して配慮すべき事項
  • 水質検査結果の評価に関する事項
  • 水質検査計画の見直しに関する事項
  • 水質検査の精度(信頼性)に関する事項
  • 関係者との連携に関する事項  

「従事者の感染症の有無についての健康診断の実施」について

健康診断の対象者

  1. 取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者
  2. 取水場、浄水場又は配水池施設の構内に居住している者

検査内容・検査頻度等

専用水道設置者は、病原体が便中に排泄される感染症(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等)について、その保菌者の有無を検査するために、おおむね6ケ月ごとに健康診断を行う義務があります。
上記対象者に感染症が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、臨時に当該発生した上記感染症又は発生するおそれがある上記感染症について健康診断を行わなければなりません。
なお、健康診断の結果は1年間保存しなければなりません。

「給水の緊急停止」について

専用水道設置者は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じる義務があります。

 

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和4年3月28日
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