下野市地域福祉計画

計画の背景

  近年、社会経済システムの変化や人口減少に伴う超高齢社会の到来による影響は社会・経済・福祉だけに留まらず、教育・環境などまちづくりに関わる幅広い分野まで波及しています。このような中、核家族化、ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の増加、子どもや高齢者などの社会的弱者への虐待・権利侵害など、地域における福祉課題は多様化・複雑化しており、従来の公的なサービスだけでは、すべてのニーズに対応することは困難となってきています。
  そのため、自治会、関係機関や福祉団体等との連携を強化していくとともに、住民参加による地域の福祉力を高めることで地域の課題に取り組んでいく必要性が高まっています。
  こうした地域を取り巻く環境の変化に対し、平成12年6月に「社会福祉事業法」が「社会福祉法」に改正されました。この法の第4条において、地域福祉の推進に努めることが規定され、第107条では地域福祉計画を策定することが法的に位置づけられました。
  平成19年8月には、支援を必要とする要援護者を見守り、緊急時の対応が迅速に図れるよう「要援護者の支援方策について市町村地域福祉計画に盛り込む事項」が厚生労働省社会・援護局によって通知され、「要援護者の把握」、「要援護者情報の共有」、「要援護者の支援」について市町村地域福祉計画に明記し、取り組むことが示されています。
  また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災を契機に、これまで以上に地域における人と人のつながりの重要性が再認識され、地域力の再構築による安心・安全な地域社会の実現がより一層望まれるようになってきています。
  このような背景から、本市では子ども、高齢者、障がい者など誰もが住み慣れた地域で安心・安全に暮らし続けていくことができるよう、本市の地域福祉を推進するための指針となる「下野市地域福祉計画」を平成24年3月に策定いたしました。

下野市地域福祉計画(本編)

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策定委員会会議録・会議資料


掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成29年4月27日
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