土地区画整理事業の仕組みは、「換地手法」により宅地の整備と公共用地の創出をすることが特徴となっています。
公共用地の創出:整備が必要とされる市街地において、その一定の区域の中で、土地所有者等からその所有土地等の面積・位置などに応じて公平に、少しずつ提供(減歩)してもらった土地を、道路・公園などの公共施設用地等に充てます。
宅地の整備:公共施設の整備と併せ、宅地の地形や形状を改善することにより、その利用価値を高めます。
換地手法により、少しずつ提供される公共施設用地は所要の位置に配備され、宅地は公共施設にあわせて再配置されます。