国は、平成19年度から農山漁村の振興等による定住促進や都市住民との地域間交流を促進することにより、農山漁村の活性化を図るため、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」(農山漁村活性化法)を制定し、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金制度が創設されました。 このことを受け、下野市では農山漁村活性化法第5条の規定に基づき、活性化計画を作成したので公表します。