農地の転用

農地の転用について

  農地転用許可制度は国内の農業生産の基盤である農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本とし、国土の合理的な利用を図るため農地と農地以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。

  農地の転用とは、人為的に農地を農地以外のものにする事実行為を指します。

     例  農地を宅地、資材置場、駐車場等、農地以外の利用に転換すること。
          また、一時的に資材置場、砂利の採取場などにする場合も農地転用の手続きが必要となります。

農地転用の許可と届出について

  農地転用の手続きについては許可と届出があり、下記のとおり申請地の所在によって手続きが異なります。

申請地が市街化区域内である場合

  下野市農業委員会への届出が必要となります。詳しくは下記の「農地転用の届出」をご覧ください。

申請地が市街化区域外(市街化調整区域)である場合

  農地転用の許可が必要となります。申請地の面積が4ha以下のものは下野市農業委員会の許可、4haを超えるものは栃木県知事の許可となります。詳しくは下記の「農地転用の許可」をご覧ください。


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和5年5月19日
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