耕作を行う方が自分の農地を保全するため、又は利用増進のために必要な施設(農業用施設等)を建てる場合には、土地の利用面積が2a未満であるときに限り、農地の転用の制限の例外規定(農地法施行規則第29条第1号の規定)があり、農業委員会へ届出をすることで実行できます。
提出書類 |
提出部数 |
備考 |
---|---|---|
願出書 |
2 |
|
位置図(案内図) |
1 |
1/2500程度(申請地図示) |
土地登記簿謄本 (全部事項証明書) |
1 |
法務局発行 |
公図の写し |
1 |
|
土地利用計画図 |
1 |
建物配置図 |
委任状 |
1 |
代理人が届出する場合 |
特定図 |
1 |
申請地が一筆の一部である場合。 |
用途区分変更申出書写し |
1 |
当該地が農振農用地の場合 |