災害対策基本法第2条第1号に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)が対象です。市役所で交付する証明書は、火災と落雷以外の災害を対象とします。
火災による「り災証明書」の発行は、石橋消防署が行います。詳しくはこちら(各種申請・届出用紙|石橋地区消防組合について|石橋地区消防組合 (119-ifd.or.jp))をご確認ください。
落雷についても市では交付できないため、電力会社や気象庁にお問い合わせください。
住まいが被害を受けたときに最初にすること(pdf 96 KB)
※市の被害認定が被害状況と異なると思われる場合には、第2次調査や再調査の依頼をすることができます。
※提出された写真や資料等によって明らかに「一部損壊(10%未満)」であることが確認でき、かつ、罹災者の同意が得られる場合は、自己判定方式による「一部損壊(10%未満)」の証明書を交付します。希望する場合は交付申請書の該当する項目をチェックして提出してください。
原則として、災害が発生した日の翌日から起算して30日以内
※なお、国指定の激甚災害等、大規模な災害が発生した際はその限りでない。
無料
税務課(1階)
※郵送申請の際は、必要書類に併せて申請者の身分確認書類(運転免許証等)のコピーを同封の上、ページ下部受付先まで郵送してください。