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法定外公共物(里道・水路)の管理について

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法等の管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤道)・水路(青地)と呼ばれており、その多くは昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
国の財産であった里道・水路等(いわゆる「法定外公共物」)で、道路法、河川法等の適用若しくは準用のされない公共物が、国有財産特別措置法の改正により、地方分権の推進が図られ平成15年4月1日から市に譲与されました。

維持管理について

法定外公共物の管理については、『機能管理』及び『維持管理』の2つの側面から管理しています。
境界確認、用途廃止等の機能管理については、国から譲与を受けた市が行っています。
また維持修繕、清掃等の維持管理については、従来からの慣習等により、利用している水利組合や自治会等の地元管理者にお願いしています。

掲載日 平成28年12月27日 更新日 平成31年1月31日
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