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下野市配偶者等からの暴力対策基本計画(2013~2017)

配偶者や恋人・パートナーなど親密な関係にある者からふるわれる暴力のことを、DV(ドメスティック・バイオレンス)といいます。DVは、個人の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)の種類

  • 身体的暴力
    なぐる、ける、物を投げつける、首を絞める、刃物をつきつける等
  • 社会的暴力
    実家や友人との付き合いを制限する、交友関係を監視する等
  • 精神的暴力
    怒鳴る、おどす、中傷する、無視する、行動を監視する等
  • 性的暴力
    性行為を強要する、避妊に協力しない等
  • 経済的暴力
    生活費を家庭に入れない、外で働くことを妨害する、貯金を勝手におろす等

「DVを許さない社会の実現」を目指して

DVは、外部からの発見が困難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、加害者に罪の意識が薄いという傾向にあり、深刻化しやすい特性があります。
下野市では、差別意識や無意識な慣習に根差す肉体的・精神的なすべての暴力の根絶のため、人権の尊重や暴力を許さない社会意識の醸成に向けた様々な取組を推進しています。
これらを総合的・体系的にまとめ、さらに積極的な取組を推進し、「DVを許さない社会の実現」を目指して、「下野市配偶者等からの暴力対策基本計画」を策定しました。

 


掲載日 平成29年2月24日 更新日 令和3年9月1日
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