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農業者年金現況届について

農業者年金を受給されてる方へ

現況届は忘れずに提出をしてください

   現況届は年金を受給するために、毎年必要になる手続きです。農業者年金を受給されている方は現況届を必ず提出してください。
※年金受給者ご本人が署名、記入することが困難な場合は、代理の方が署名、記入をしてください。
※何らかの理由で現況届を農業委員会事務局まで直接持参することができない場合は、郵送によりお送りいただくことも可能です。

提出場所

     農業委員会事務局(下野市役所3階)

提出期限

630日までに必ず提出してください。

現況届がお手元に届く時期

  現況届は5月末頃に農業者年金基金から、直接受給者ご本人に郵送されます。

何らかの理由で現況届の提出を忘れた場合

  現況届の提出がない場合は、その年の11月から年金の支払が差し止められます支払の差し止めは、現況届が提出されるまで継続されますので、ご注意ください。

経営移譲年金及び特例付加年金を受給している方へ

  経営移譲年金及び特例付加年金を受給している方は、後継者や特定の第三者に農業経営を移譲することにより、加算された額の年金を受給しています。受給している方が下記の名義人等になると経営再開したと見なされ、支給済年金の返還または支給年金停止になることがありますので、ご注意ください。
 支給停止対象になる名義の一例は以下のとおりです。
 
  • 認定農業者
  • JA組合員 (出荷契約者、販売代金の入金等)
  • 経営所得安定対策の申請者
  • 農業政策の各種補助金受給者
  • 農業共済の加入者
  • 土地改良区組合員
  • 所得税の農業所得申告者
 
※ ご不明な点がありましたら、農業委員会事務局までお問い合わせ願います。
 

農地を動かすその前に

  経営移譲年金及び特例付加年金を受給している方は、後継者などに貸付けしている農地を後継者以外の方に貸付けたり、転用した場合、年金の一部が支給停止になる可能性があります。
  現在、受給されている方で、農地の貸し借りや売買、転用などをご検討されている場合は、お早めに農業委員会事務局までご相談ください。

掲載日 平成29年5月15日 更新日 平成29年6月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
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