精神または身体が中程度以上の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護している父もしくは母(所得が高い方)、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
市内に住所があり、次のような障がいのある方が対象となります。
1級:55,350円、2級:36,860円(令和6年4月から)
4月・8月・11月の年3回支給
詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループにご相談ください。
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601