20歳未満で、精神又は身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とされる在宅の方に支給される手当てです。
市内に住所がある20歳未満で、次のような障がいのある方が対象となります。
手当月額15,690 円(令和6年4月から) 手当は2月・5月・8月・11月に支給されます。
詳しくは、社会福祉課障がい福祉グループにご相談ください。
社会福祉課障がい福祉グループ
電話:0285-32-8900
FAX:0285-32-8601