NPO法人は、役員の氏名または住所もしくは居所に変更があった場合には、遅延なく「役員変更等届出書」と変更後の役員名簿を所轄庁(下野市・市民協働推進課)に提出しなければなりません。
役員の任期は2年以内であり、再任の場合にも届出が必要です。そのため、少なくとも2年に1回は手続きを行う必要があります。
下記の場合、役員変更の届出が必要です。
役員変更が必要になる事由が発生した場合、迅速に定款に定められた手続きにしたがって役員変更を行ってください。
(総会または理事会における議決など)
次の「役員変更に係る提出書類」を作成し、市民協働推進課までご提出ください。
また、変更後の役員名簿は法人のすべての事務所において備え置き、正当な理由をある場合を除いて、その社員及び利害関係人から請求があったときには、閲覧させなければなりません。
役員変更により 、代表権を有する者の氏名や住所又は居所に関する事項に変更が生じた場合(再任の場合も含む)は、2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局での登記が必要になります。
登記方法については、法務局へお問い合わせください。
※下野市管轄の法務局は、「宇都宮地方法務局 本局(外部リンク)」になります(お問い合わせ先:028-623-0918)。