交通事故など、第三者(自分以外の人)から受けた傷病に対する治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合の医療費は、栃木県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替え、加害者が負担すべき医療費分をあとから加害者に請求します。
届出がなければ、栃木県後期高齢者医療広域連合から医療費が支払われたままとなり、後期高齢者医療制度加入者の保険料や現役世代からの支援金で賄われている貴重な医療費資源が損失を受けることとなります。
届出は、法律により義務づけられています。後期高齢者医療制度を使うときは、速やかに市民課保険年金グループへ届出してください。
被害者と加害者において示談をした場合、その内容が優先され、栃木県後期高齢者医療広域連合で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談をする場合には、事前にご連絡ください。
下野市役所 市民課 保険年金グループ
電話番号:0285-32-8895