栃木県内で事業を営むすべての使用者と、事業場で働くすべての労働者に適用されます。 この最低賃金は、雇用形態(常用、臨時、パート、アルバイトなど)や仕事の内容、労働時間の長短に関係なく適用されます。
栃木労働局労働基準部賃金室 電話:028-634-9109