※このページは事業者向けのページです。
判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスのいずれかで、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の割合が80%を超えており、正当な理由がない場合は、減算適用期間のすべての居宅介護支援について、1月につき200単位/件を減算するものです。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間 | 減算が適用される期間 | 書類の提出期間 | |
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前期 | 3月1日から同年8月31日まで | 10月1日から翌年3月31日まで | 9月1日から9月15日まで(土日祝日を除く) |
後期 | 9月1日から翌年2月末日まで | 4月1日から同年9月30日まで | 3月1日から3月15日まで(土日祝日を除く) |
下野市内にある、すべての居宅介護支援事業所は毎年、前期・後期ごとに判定のために必ず「特定事業所集中減算算定表」を作成し、紹介率に関わらず2年間保存してください。
対象サービスの割合が80%を超えた居宅介護支援事業所は、提出期間末日までに「特定事業所集中減算算定表」及び関係書類を提出してください。
特定事業所集中減算算定表及び関係書類
高齢福祉課介護保険グループ
※郵送で提出する場合は封筒に「特定事業所集中減算書在中」と記載してください。