社会福祉法人の現況報告等の提出について

社会福祉の改正に伴い所轄庁に届け出る書類が変更されました。
社会福祉法第59条により所轄庁への届け出が義務付けられたものは、「計算書類等(社会福祉法第45条の32第1項)及び財産目録等(社会福祉法第45条の34第2項)」であり、社会福祉法人は毎会計年度終了後3か月以内に、所轄庁に原則として財務所諸表等電子開示システムを利用し届け出ることとされています。なお、監事監査報告書については、社会福祉法第45条の32第1項に規定されている計算書類等に含まれています。
法改正に伴い届出書類が大幅に変更になりましたので注意ください。

社会福祉法人の現況報告書等情報検索-WAM NET(外部リンク)

提出書類

財務諸表等入力シート

「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下、電子開示システム)」へログインし、「財務諸表等入力シート」をダウンロード後、必要事項を入力後、システム内にて「届出」処理を行ってください。

計算書類の付属明細書

「社会福祉法人新会計基準」において作成することと規定されている付属明細書のうち、各法人において作成しているもの。

事業報告及び事業報告の付属明細書

社会福祉法施行規則第2条の25等に規定されている、事業報告(法人の状況に関する重要な事項等)及び事業報告の付属明細書(事業報告の内容を補足する重要な事項等)

役員等名簿

理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿

報酬等の支給の基準を記載した書類

定款に基づき各法人において定めた該当の書類

事業計画書

定款に基づき各法人において定めた該当の書類

監事監査報告書

監事が実施した監査報告

社会福祉充実計画申請書

社会福祉充実残額が生じ、社会福祉充実計画を策定する必要のある法人は、社会福祉充実計画の申請についてから必要書類をダウンロード後、申請願います。
※提出書類のうち、「現況報告書」「計算書類(貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書)」「計算書類の注記」「財産目録」「社会福祉充実残額シート」「社会福祉充実計画(社会福祉充実残額が生じた場合のみ)」「付属明細書」「定款」「役員名簿」「役員等報酬基準」「監事監査報告」については、電子開示システムに届出を行うことで、所轄庁への届出と同意といたします。その他の提出書類については、書面による提出をお願いいたします。
提出期限は毎年会計年度終了後3か月以内です。

提出書類チェックリスト

xls下野市財務諸表等提出書類チェックリスト(xls 54 KB)
ダウンロード後、必要書類に添付しご提出ください。

掲載日 平成30年8月24日 更新日 令和元年5月10日
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お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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