保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用

平成30年9月から保育料等の寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

未婚のひとり親を地方税法上の寡婦(夫)とみなしたうえで、保育料等に係る市町村民税の算定を行い、ひとり親家庭の支援の充実を図ります。

みなし適用の該当となっても、保育料等が軽減されない場合がありますので、事前にご相談ください。

寡婦(夫)の要件

  1. 保育料等の算定基準となる年度の前年の12月31日現在、婚姻状態にない母であり、婚姻歴がなく、生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で他の人の扶養親族となっていない場合に限る)がおり、申請日現在も婚姻(事実婚を含む)していない方
  2. 1の条件を満たしていて、かつ、税法上扶養している子がおり、母の合計所得金額が500万円以下である方
  3. 保育料等の算定基準となる年度の前年の12月31日現在、婚姻状態にない父であり、婚姻歴がなく、生計を一にする子(合計所得金額が38万円以下で他の人の扶養親族となっていない場合に限る)がおり、申請日現在も婚姻(事実婚を含む)していない方。かつ、父の合計所得金額が500万円以下である方

申請方法

pdf下野市寡婦(寡夫)控除みなし適用申請書(pdf 64 KB)に必要事項を記入のうえ、戸籍謄本等必要書類を添えて提出してください。

対象事業

  • 保育園・認定こども園等の保育料

掲載日 平成30年11月22日 更新日 令和6年3月27日
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