トップ経済・産業・ビジネス産業商業> セーフティネット保証制度第5号

セーフティネット保証制度第5号

セーフティネット保証制度とは

不況業種に属する事業を行っていて売り上げが減少した、あるいは金融機関の経営合理化に伴って借入が減少した、といった理由により経営の安定に支障を来している中小企業者の皆さまに対して、栃木県信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証を行うなどの支援を行う制度です。中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第5項第1号から第8号までの規定に基づき、下記の8種類に分類されています。

  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業績の悪化している業種(全国的)
  • 6号:取引金融機関の破たん
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
制度の利用にあたっては、法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地を管轄する市町村長の認定が必要です。

認定から申し込みまでの手続き

  1. 必要な書類を揃えていただき、商工観光課に申請を行い、認定書の交付を受けてください。
  2. 金融機関窓口にて、交付を受けた認定書を添えて、栃木県信用保証協会付の借入れの申し込みをしてください。

※認定書の有効期間は30日間です。認定書の発効日から30日以内に栃木県信用保証協会へ保証の申し込みを行う必要があります。
※この認定を受けることにより、必ず金融機関から融資が実行されたり、栃木県信用保証協会の保証が受けられるとは限りません。

認定申請における提出書類

第5号認定

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置 

第5号(イ)

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。

第5号(イ)1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)1正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)1の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。(内容について相違ない旨の証明を記載してください)
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状
第5号(イ)2
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)2正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
     法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)2の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状
第5号(イ)3

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)3正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)3の計算書1部
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの (内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状

第5号(ロ)

指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。

第5号(ロ)1

1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)1正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)1の計算書1部
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその期間に 対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの   (内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状
第5号(ロ)2

兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)2正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)2の計算書1部
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその間に対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱ってい場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状
第5号(ロ)3

兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)3正本2部
    実印(個人事業主は個人印)を押印してください。
  • 法人にあっては商業登記簿謄本(発行日が3か月以内のもの)、個人にあっては直近の確定申告書の写し
    法人の住所、商号及び代表者名、または個人の住所及び事業所の所在地等を確認するために用います。
  • 法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(ロ)3の計算書1部
  • 直近の決算書及び伝票など
    直近の決算書とその売上原価に対する仕入価格がわかるもの(伝票等)
  • 月次損益計算書(試算表)など
    最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の試算表・売上台帳等、売上げがわかる書類。最近3か月とその期間に対応する前年の3か月の原油等仕入価格がわかるもの。また複数業種兼業者で、非指定業種も取り扱っている場合は、指定業種と非指定業種の売上等の内訳がわかるもの(内容について相違ない旨の証明を記載してください)。
  • 金融機関の担当の方が認定業務を代行する場合、委任状

セーフティネット保証5号の指定業種について

セーフティネット保証第5号の指定業種についてはセーフティネット保証制度(中小企業庁)をご覧ください。


掲載日 令和元年10月1日 更新日 令和5年10月2日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)