下野市空き家バンク利用促進補助金

空き家の有効活用による地域の活性化と定住促進に寄与することを目的として、下野市空き家バンクに登録された建物のリフォーム工事や家財道具の処分に対して、予算の範囲内で必要な経費の一部を補助します。

※リフォーム工事とは:空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等の工事

※家財処分とは:空き家バンクに登録された空き家に付属する不要な家具、家電等の物品の撤去または処分

制度の概要

補助対象者

  • 空き家バンクに登録された物件の所有者、購入者または賃貸者(予定者含む※)
  • 市税を滞納していない方
  • 空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
  • 補助金の交付を受けてから10年間、物件を維持または居住する方

※契約未締結である場合は、売買・賃貸に係る所有者の同意が書面により得られている方で、リフォーム工事または家財処分が完了するまでに売買契約・賃貸借契約の締結を行う方

補助対象経費

同一住宅または同一人に対し、1回限り交付します。
※必ず事前申請が必要になります。交付決定通知前に実施した工事や処分は対象外となります。

リフォーム工事:居住部分に係るリフォーム工事

補助要件 補助金額
  • 市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施するもの
  • 費用(消費税含)の総額が20万円以上
  • 介護保険法、下野市地域生活支援事業実施要綱、下野市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱、その他法令等の規定に基づき交付を受ける住宅改修に係る補助金等の対象経費に含まれていないこと
※住宅と別棟の倉庫や車庫等の工事、造園や塀等の外構工事、エアコン以外の家電等設置工事、住宅設備等の配線や設置工事等は対象外となります。
工事の経費の2分の1以内の額
(限度額50万円
1,000円未満端数切捨て)

家財処分:居住部分に係る家財処分

補助要件 補助金額
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている市内に事務所もしくは事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主が実施するもの
  • 費用(消費税を含む)の総額が5万円以上
※特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金は対象外となります。特定家庭用機器廃棄物とは、エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が廃棄物となったものをいいます。
処分の経費の2分の1以内の額
(限度額10万円
1,000円未満端数切捨て)

申請できる期間

申請できる期間

区分 期間
リフォーム工事 売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日または売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間
家財処分
  • 空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間(所有者に限る)
  • 売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日または売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間(入居者及び入居予定者に限る)

空き家バンクリフォーム補助・家財処分補助各種様式


掲載日 平成30年12月10日 更新日 令和5年10月30日
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