子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)による改正後の子ども・子育て支援法第30条の11第1項の確認をした特定子ども・子育て支援施設について、同法第58条の11第1項の規定に基づき下記のとおり一覧を提示します。追加・修正等があった場合は、随時更新していきます。 また、認可外保育施設と併用「不可」の場合は、在園している幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料のみが無償化の対象となります。