申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能になり次第、速やかに申告・納付を行ってください。この場合、原則として、申告書を提出された日を延長後の申告・納付期限とします。
なお、申告書を作成・提出することが可能になれば、市税の納付が困難な場合であっても、申告を行ってください。
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な場合には、納税を猶予する制度があります。詳しくは、次のページをご覧ください。
⇒納税が困難な方に対する地方税における猶予制度【新型コロナウイルス対策】