都市計画
区域名 |
地区名 |
当初指定
年月日
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最終変更
年月日
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都市計画区域 |
行政区域に
占める割合
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備考 | |
面積 (ha) |
人口 (千人) |
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小山栃木 | 旧南河内町 | 昭和45年 8月4日 |
平成28年 3月29日 |
7,459 | 60.0 | 全域 | 線引き 都市計画区域 |
旧石橋町 | 昭和24年 11月4日 |
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旧国分寺町 | 昭和28年 11月20日 |
区分 | 内容 | 区域面積(ha) | 線引きした日 |
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市街化区域 | 既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域 | 1020.4 | 昭和45年10月1日 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制するべき区域 | 6438.6 |
制限の種類 | 制限内容 |
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容積率・建ぺい率 | 地域の特性等に応じ、容積率(建築物の延べ床面積(各階床面積の合計)の敷地に対する割合)・建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)の最高限度を定めています。 用途地域図(用途地域及び都市計画道路網図:1/2,500)に記載されています。 |
建築物の敷地面積 | 市街地の環境を確保するため、必要な場合には定めることができます。 |
外壁の後退距離 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域において、低層住宅に係る良好な住環境保護のために必要な場合、外壁の後退距離の限度を定めることができます。 外壁の後退距離の限度:建築物を建てるときに、道路又は敷地境界線から1m又は1.5m以上離す必要があります。 |
高さ | 市街地や各建築物の採光、通風、開放性等を確保するため、第一種及び第二種低層住居専用地域においては、高さの制限を定めることができます。 |
区域 | 用途区分 | 用途の制限等の概要 | 面積(ha) | 上段: 容積率 下段: 建蔽率 |
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市 街化 区域 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域 小規模な店や事務所を兼ねた住宅、小・中学校等の建築が 可能 |
87.1 | 60% 40% |
80% 50% |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域 病院、大学、500m2までの一定の店の建築が可能 |
193.0 | 200% 60% |
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第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域 病院、大学等の他、1,500m2までの一定の店や事務所等の必要な利便施設の建築が可能 |
32.2 | 200% 60% |
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第一種住居地域 |
住居の環境を守るための地域
3,000m2までの店舗、事務所、ホテル等の建築が可能
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337.2 | 200% 60% |
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第二種住居地域 |
主に住居の環境を守るための地域
10,000m2までの店舗、事務所、ホテル、カラオケボックス等の建築が可能 |
9.0 | 200% 60% |
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近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域 住宅や店舗の他、小規模工場の建築が可能 |
51.4 | 200% 80% |
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準工業地域 | 主に軽工業の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域 危険性、環境悪化が大きい工場以外のほとんどの建築が可能 |
93.9 | 200% 60% |
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工業地域 | 主として工業の業務の利便の増進を図る地域であり、どのような工場も建築が可能 住宅や10,000m2までの店は建築できるが、学校、病院、ホテル等の建築は不可 |
96.9 | 200% 60% |
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工業専用地域 | 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域 どんな工場でも建てられるが、住宅、店、学校、病院、ホテル等は建築することはができない |
119.7 | 200% 60% |
区分 | 制限等の内容 | 面積(ha) |
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特別用途地区 |
基本となる用途地区を補完して、地域の特性を活かし、土地利用の増進、環境保護等を図るため、条例によって建築物の用途制限を定める地域です。
※ 本市においては、石橋地区の第1・第2・第3工業団地が条例により指定
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49.7 |
防火地区又は 準防火地区 |
市街地における火災の危険を防除するために定める地域であり、建築物の構造等を制限することにより、都市の不燃化を図ることを目的としています。 | 指定なし |
建築基準法第22条 指定区域 |
火災による類焼の防止を図るため、屋根を不燃材料で造るか葺くこと等が義務付けられる地域です。 | 市全域を 地区指定 |
風致地区 | 都市内の良好な自然環境を形成している地区や歴史的な人文景勝地について、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等を規制し、都市の自然景観や良好な都市環境の維持を図るために定める地区です。 | 指定なし |
土砂災害警戒区域 | 急傾斜地におけるがけ崩れや土石流、地すべりなどが原因となり生じる土砂災害の可能性があると予想される区域です。 | 指定なし |
宅地造成規制区域 | 宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事が指定した区域です。 | 指定なし |
駐車場整備地区 | 駐車場の整備を推進することにより、道路の効用を保持するとともに円滑な道路交通を確保することを目的として、駐車場法に基づき定められるものです。 | 指定なし |
生産緑地地区 | 市街化区域内にある一団の農地等で、将来にわたり農地又は緑地等として残すべき土地として生産緑地法に基づき指定された地区 | 指定なし |
砂防指定地 | 土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防えん堤の設置などの工事をしたり、治水上砂防のために一定の行為を制限したりするために、国土交通大臣が指定する区域です。 | 指定なし |
東日本大震災復興特別区域法 | 東日本大震災で一定の被害が生じ、復興に際して復興推進計画や復興整備計画等作成できる地方公共団体が認定される区域 | 対象 地区外 |