居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス事業者等との連絡調整を行います。
利用者の心身の状況に合わせて、車いすや特殊寝台(介護用ベッド)等の福祉用具を貸与します。
貸与される福祉用具の品目
ただし、以下の品目は原則として軽度者(要支援1・2、要介護1)には貸与されません。利用者の状況によっては認められる場合があります 。
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)。
また、自動排泄処理装置(便と尿を吸引するもの)は原則として要介護3以下では貸与されません。
利用者の心身の状況に合わせて、腰掛便座(ポータブルトイレ等)や入浴補助用具(入浴用いす等)等を販売します。ただし、介護保険の給付対象となるのは、指定を受けた事業所での販売のみです。
利用者の心身の状況に合わせて、手すりの取り付けや段差の解消等の改修を行います。ただし、改修を行うには、着工前に事前申請が必要となります。
特定施設(有料老人ホーム等)に入居する利用者に対し、入浴・排せつ・食事等の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行います。
グループホームに入居する認知症のある利用者に対し、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介助などの日常生活上の世話と機能訓練を行います。ただし、要支援1の方は入居できません。