介護保険料のよくある質問をQ&Aでまとめました。
質問の各項目をクリックすると回答にリンクします。
40歳以上の人が介護保険に加入し、介護保険料を納める必要があります。
詳しくは介護保険料を納める必要がある方をご覧ください。
介護保険は社会全体で支え合う、健康保険と同様の制度です。40歳以上の人は介護保険に加入し、保険料を納める必要があります。
詳しくは 40歳以上64歳以下の方の介護保険料、65歳以上の方の介護保険料をご覧ください。
65歳以上の人を「第1号被保険者」、40歳~64歳までの人を「第2号被保険者」と言います。
第1号被保険者の人は、個人ごとにお住まいの市町村に介護保険料を納めます。
第2号被保険者の人は、加入している健康保険の保険料と一緒に介護保険料を納めます(会社等の給与から徴収されている健康保険料、または国民健康保険税に介護保険料も含まれています)。
詳しくは40歳以上64歳以下の方の介護保険料、65歳以上の方の介護保険料、新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください。
高齢者保健福祉計画策定委員会で介護保険料を決定します。
令和元年度保険料は平成30年度からの3年間に見込まれる介護給付費をもとに算出しています。
なお、介護保険給付費用のうち、国・県・市の負担(公費)が50%、40歳から64歳の人(第2号被保険者)の負担割合が27%、65歳以上の人(第1号被保険者)の負担が23%と決まっています。
令和2年度の保険料については令和2年度の介護保険料額をご覧ください。
また、令和元度の保険料については令和元年度介護保険料額をご覧ください。
合計所得金額とは、実際の収入ではなく、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を差し引いた額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前、総合所得及び株式に係る譲渡所得等の繰越控除前の金額です。介護保険料の算定にあたっては、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(保険料段階が第1~5段階のみ)」を控除した金額を用います。
遺族年金や障がい年金など非課税年金を除く公的年金収入の合計です。
基準日である4月1日の時点で、同一世帯員全員が住民税非課税である世帯のことを言います。
令和元年度時点の県内平均基準額は66,024円になっており、これと比較して下野市は年額66,600円で県内25市町のうち14番目の高さです。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料の納め方です。
「特別徴収」:受給している年金から介護保険料を納めていただく方法 (年金からの天引き)
「普通徴収」:納付書または口座振替で納めていただく方法
詳しくは65歳以上の方の介護保険料をご覧ください。
介護保険料は、制度上納付方法を選ぶことができません。そのため、申し出による特別徴収から普通徴収への変更はできません。
手続きは必要ありません。特別徴収は老齢・退職・遺族・障がい年金を年額18万円以上受給している方が対象です。特別徴収対象者になれば、自動的に開始されます。特別徴収が開始になる際は、開始通知書を送付します。
毎年7月中旬です。ただし7月の通知書送付以降に65歳になられた方や転入された方については、そのつど月単位で通知書を送付しています。
毎年9月中旬です。10月から翌年8月までの保険料についてお知らせします。
なお、初めて特別徴収が開始になる方は、4月・6月・8月に通知が届く場合があります。詳しくは新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください。
介護保険料の納期ごとの保険料額は、年間保険料額を支払回数で割ったものです。通常4月から翌年3月までの12か月分を普通徴収の場合は7月から2月までの8回、特別徴収の場合は4月から2月までの6回で納めていただいています。そのため、例えば7月の納期が必ずしも7月分ということではありません。
介護保険は介護が必要な人を皆で支え合う制度のため、収入が無い場合でも納付が必要です。ただし、低所得者に対しては保険料が軽減されるなどの配慮がされています。
65歳以上の人は一人ひとり保険料を負担していただきます。
介護保険料は介護サービスの利用の有無にかかわらず保険料を負担していただきます。これは健康保険と同様、社会全体で介護が必要な人を支えていく制度だからです。また、今後もし介護サービスを利用することになった時、給付制限を受けることがあります。介護が必要になった時、安心してサービスを利用するためにも、納付にご協力をお願いします。
65歳以上の第1号被保険者の保険料は、世帯員の住民税課税状況や本人の所得に応じて所得段階別の保険料が採用されています。これにより低所得者の方の負担は軽減されていますので、納めるのが免除になることはありません。
もし災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなった時は、保険料の減免制度もありますので、税務課市民税グループまでご相談ください。
詳しくは介護保険料の納付減免・猶予についてをご覧ください。
介護保険料を滞納していると、今後介護サービスを利用するときに、自己負担が多くなるなどの給付制限を受けることがあります。
また、督促状や催告書でも納付いただけない場合は、差し押さえなどの処分があります。
介護が必要になったとき、安心してサービスを利用するためにも、納付にご協力をお願いします。
詳しくは介護保険料を納めないでいると・・・をご覧ください。
介護保険料更正(決定)通知書は、介護保険料額や納付方法に変更があった場合などに送付しています。
所得更正により、保険料が安くなり還付金が発生したり、逆に保険料が高くなり追加の納付書が入っている場合がありますので、必ず内容の確認をお願いします。
今まで特別徴収されていた方でも、次のような場合は特別徴収が停止となり、しばらくの間、普通徴収になります。
確定申告による所得更正などにより、所得が増額になった場合は、介護保険料も増額になることがあります。
年度の途中で介護保険料が増額になった場合、年金から特別徴収する保険料の変更ができない場合があります。そのため差額分の保険料は納付書(口座振替を申し込んでいる場合は口座振替)で納めていただくことになります。
今年度は特別徴収と納付書(または口座振替)両方での納付になりますので、ご注意ください。
世帯員に未申告者がいる場合や、昨年度は世帯員が全員住民税非課税だったが今年度は課税になった人がいる場合は保険料が上がってしまうことがあります。また所得が少しだけ上がった場合でも、保険料が1段階上がる場合があります。
介護保険料の段階は、ご本人の課税年金収入額や合計所得金額のほかに、同一世帯に市民税課税の人がいるかどうかで決定します。
そのため、ご本人が市民税非課税でも、世帯員に市民税が課税されている人がいる場合は第4段階または第5段階に該当します。
65歳になった年度の介護保険料は、65歳の誕生日の前日の属する月より、翌年3月までを月割計算します。
介護保険料納入通知書は65歳の誕生日前日の属する月が4~6月の場合は7月中旬、それ以外の場合は翌月中旬ごろお送りします。
なお、特別徴収(年金からの天引き)については、約半年から1年後になりますので、その間は同封しました納付書や口座振替にて納付をお願いします。
詳しくは新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください。
65歳になってもすぐに特別徴収は開始にならず、約半年から1年程度は納付書や口座振替による普通徴収での納付になります。
特別徴収に切り替わるときには、あらためてご連絡いたします。なお、切替は自動的におこわなれますので、手続き等は必要ありません。
詳しくは新たに65歳になった方の介護保険料をご覧ください。
国民健康保険税額には、40歳から64歳の方の介護保険料分も含まれています。
しかし、年度内に65歳の誕生日を迎える人については、国民健康保険税の計算時に、最初から65歳になる日の属する月の前月までを月割りした介護保険料分のみを計算しています。
そのため国民健康保険税の介護保険料分と65歳以上の介護保険料を両方納めても、二重納付になることはありません。
会社の給与から引かれるご本人の介護保険料は、64歳までの分(第2号被保険者としての分)となります。65歳になったあとの期間について会社の給与から介護保険料を引かれることはありません。
考えられることは、加入している健康保険に被扶養者として40歳以上64歳以下の第2号被保険者がいる(特定被保険者)、または会社によって介護保険料の納付方法が違うため、同じ月に両方納めていただくことになる場合、などが想定されます。詳しくはご加入の健康保険の窓口にお問い合わせください。
特定被保険者とは
勤務先の健康保険被保険者(本人)であり、39歳以下または65歳以上の場合で、40歳以上64歳以下の人を健康保険上扶養している人を特定被保険者といいます。健康保険組合が規約に定めることにより、介護保険料が徴収されます。
以下の例では夫は特定被保険者となり、介護保険料が徴収されます。
例)夫:健康保険被保険者(本人) 65歳
妻:健康保険上、夫の扶養(被扶養者) 60歳
下記の理由が考えられます。
これらの人も条件があえば特別徴収に変更になります。その際はあらためてご通知いたします。
下野市に転入した月分から下野市の介護保険料が発生し、前住所地での介護保険料は前月分までです。
しかし、前住所地の介護保険料の特別徴収が止まるまでに手続き上数か月かかるため、下野市に転入後も前住所地の保険料が引かれてしまうことがあります。
前住所地での保険料が納めすぎになった場合は、保険料が還付されますので、結果的に二重納付にはなりません。
介護保険料は、それぞれの市町村で介護サービスにかかる費用等をもとに算定していますので、お住まいの市町村によって異なります。下野市の基準額は第5段階の保険料で年額66,600円です。
介護保険料は前年所得や住民税課税の有無などで決まります。転入された場合は、前住所地の市町村に前年所得の照会をしますが、すぐには把握できないため、その間は「第1段階」または「第4段階」の保険料で納付書をお送りします。所得照会の結果、所得段階の変更により保険料が変更になる場合に介護保険料更正(決定)通知書と納付書を送付しています。
保険料は転出する前月分までを下野市、転出した月分から新住所地で納付することになります。たとえば8月5日に転出した場合、7月分までが下野市、8月分からは新住所地で賦課されます。転出した翌月(4~6月転出の場合は7月)に月割計算した更正通知書を送付します。
下野市を転出した前月分までで下野市での介護保険料は終了し、転出先の市町村での介護保険料は転出月分からとなります。
しかし、介護保険料の特別徴収が止まるまでに手続き上数か月かかるため、下野市を転出後も下野市の介護保険料が引かれてしまうことがあります。なお、転出した翌月(4~6月転出の場合は7月)に月割計算した更正通知書をお送りします。 納めすぎとなった場合は、後日還付請求書を送付します。
下野市の介護保険被保険者が他市町村にある介護施設に入所し住民票を異動した場合、引き続き入所前の保険者(この場合下野市)が保険者になる制度(住所地特例といいます)があります。
これは、介護施設などが多い市町村ほど負担が大きくなってしまうことを防ぐためです。今までどおり下野市の介護保険となりますので、保険料に変更はありません。
介護保険はお亡くなりになった翌日が資格喪失日です。この資格喪失日の前月までを月割りで計算します。
その結果、特別徴収された介護保険料が納めすぎになった場合は、納めすぎとなった金額を日本年金機構などの年金保険者に戻す場合と、ご遺族に還付する場合があります(どちらへ返すべきか判明するまで数か月を要します)。ご遺族に還付する場合は、下野市から還付通知書を送付します。また納付不足になった場合は納付書をお送りしますので、納付をお願いします。
なお、ご遺族の方は年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に未支給年金請求の手続きをお願いします。
社会保険料控除の対象です。
特別徴収されている人は日本年金機構などから送付される「公的年金の源泉徴収票」を確定申告で使用することができます。
また、普通徴収の人は保険料の領収書を確定申告で利用できます。口座振替の方は市より送付する「口座振替済通知書」を利用できます。なお、税務課では確定申告用の納付確認書(無料)を発行しておりますので、こちらもご利用ください。
納付書で納付した場合は、本人以外の世帯員の所得から社会保険料控除を適用することは可能です。
なお、口座振替の場合は、振替口座の名義人の所得からしか控除できません。
また、特別徴収の場合は、その人本人の所得からしか控除できません。