開発許可制度とは、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地造成等の開発行為に対して一定の公共施設等の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域における開発行為及び建築行為を規制するものです。
開発行為等をしようとする場合は、都市計画法第29条などに基づき、あらかじめ許可を受けなければなりません。
事前相談から開発許可、工事完了公告までの流れはこちら(pdf 114 KB)
開発許可事務は都道府県知事がその権限を行うこととされていますが、地方自治法により条例でその権限に属する事務の一部を市町村が処理すると定めることができます。この場合、開発許可事務は当該市町村(事務処理市町村)の長が行うことになります。
本市は、この規定により栃木県から開発許可事務の権限移譲を受け、令和3年4月1日から開発許可の事務処理市になりました。
市内での開発行為に関することについては、都市政策課開発指導グループ宛てご相談ください。
TEL:0285-32-8909
E-mail:toshiseisaku@city.shimotsuke.lg.jp
開発行為の計画がある場合は、申請前に下記により必ず事前にご相談ください。開発行為の計画は、お客様の大切な土地や財産に関わる話であるため、ご理解ご協力の程お願い申し上げます。
事前相談票への記入と必要書類の用意
下野市開発行為関連相談票の表面に必要事項をご記入のうえ、裏面の必要書類をご用意ください。
開発許可等事務の事務処理市は、市街化調整区域における開発行為について、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ許可をすることができませんが、法第34条第11号に基づき条例で区域と建築物の用途等を指定することで、一定の開発行為について規制緩和をして許可をすることができるようになります。
下野市は、市街化調整区域内の既存集落について、コミュニティ及び活力維持を目的として、同条項に基づき条例で区域の指定(19地区)と用途の指定をしています。
市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和に関するページ
令和3年度以降は、都市政策課の窓口で発行する納入通知書により現金での納付となります。
栃木県収入証紙による納入はできませんので、ご注意ください。
開発許可等申請手数料(pdf 108 KB)
申請書に必要な図書を添付し、都市政策課開発指導グループまでご提出ください。
申請書を提出する際は、事前にお電話にて来庁日時をご予約ください。
正本1部
過去に開発許可を取得した案件は、都市政策課窓口にて、許可の概要を記載した「開発登録簿」の閲覧および写しの交付をしています。
470円(非課税)
公共施設(公園、緑地、道路、雨水排水施設、ゴミ集積所、上下水道に接続する管、消火栓など)を設置する場合には、事前に市と協議を行い、公共施設の帰属先や管理者について事前の調整が必要となります。
都市計画法第32条協議に関するページ
開発許可を要する行為でその区域が1,000m2以上の場合は、開発行為事前協議が必要となります。
開発行為事前協議に関するページ
各書類の押印の要否については、開発許可申請書類の押印の要否一覧(pdf 72 KB)をご確認ください。
下野市都市政策課開発指導グループ
TEL:0285-32-8909
FAX:0285-32-8612
E-mail:toshiseisaku@city.shimotsuke.lg.jp