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Q1. バイクが壊れて走行できなくなり、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。税金はかかるのでしょうか?
Q2. 年度途中で軽自動車の取得や廃車、名義変更をした場合、軽自動車税はどうなりますか?
Q3. 下野市で課税されていた原動機付自転車を持って、市外へ転出しました。なにか必要な手続きはありますか?
Q4. 下野市で原動機付自転車を所有している父が亡くなりました。なにか届出は必要ですか?
Q5. 昨年、原動機付自転車を盗まれ、警察に盗難届を出したのに、今年も納税通知書が届きました。間違いでしょうか?
A1. 軽自動車税は、賦課期日である4月1日時点で軽自動車を所有している方に課税されます。
これは、軽自動車が使用可能であるかに関係なく、登録されている軽自動車には課税され続けます。
使用していない軽自動車をお持ちの場合は、お早めに廃車手続きを行ってください。
なお、課税対象の軽自動車が原動機付自転車やミニカー、農耕用作業車の場合は市役所へ、3輪及び4輪の軽自動車の場合は、軽自動車検査協会(軽自動車検査協会栃木事務所 050-3816-3107)へ、125CCを超える2輪車の場合は運輸支局(栃木運輸支局 050-5540-2019)へ廃車届出が必要となりますので、転出先を管轄とするそれぞれの窓口にお問い合わせの上、手続きをお願いいたします。
A2. 軽自動車税の賦課期日は、4月1日です。
したがって4月2日以降に取得したものについては、その年度の軽自動車税は課税されません。
しかし、4月2日以降に廃車や名義変更により軽自動車を手放した場合は、4月1日時点での所有者の方に全額課税されます。(月割課税制度はありません。)
A3.転出により定置場が変わる場合、転出先の市区町村で転入による新規登録をしていただく必要があります。
その際、旧ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書等が必要となりますので、転出先の市区町村の軽自動車税担当課までお問い合わせの上、手続きを行ってください。
また、課税対象の軽自動車が3輪及び4輪の軽自動車である場合は、軽自動車検査協会(軽自動車検査協会栃木事務所 050-3816-3107)、125CCを超える2輪車の場合は運輸支局(栃木運輸支局 050-5540-2019)へ届出が必要となりますので、転出先を管轄とするそれぞれの窓口にお問い合わせの上、手続きをお願いいたします。
A4.軽自動車税は、所有者がお亡くなりになっても、廃車手続きをしない限り課税され続けます。
車両を処分する場合は廃車手続きを、ご家族がお使いになる場合は名義変更の手続きを税務課窓口で行ってください。
なお、課税対象の軽自動車が原動機付自転車やミニカー、農耕用作業車の場合は市役所へ、3輪及び4輪の軽自動車の場合は、軽自動車検査協会(軽自動車検査協会栃木事務所 050-3816-3107)へ、125CCを超える2輪車の場合は運輸支局(栃木運輸支局 050-5540-2019)へ届出が必要となりますので、転出先を管轄とするそれぞれの窓口にお問い合わせの上、手続きをお願いいたします。
A5.警察に盗難届を出しても、廃車の手続きをしたことにはなりません。
盗難届受理番号を控えて、速やかに税務課窓口で廃車の手続きをしてください。
なお、課税対象の軽自動車が原動機付自転車やミニカー、農耕用作業車の場合は市役所へ、3輪及び4輪の軽自動車の場合は、軽自動車検査協会(軽自動車検査協会栃木事務所 050-3816-3107)へ、125CCを超える2輪車の場合は運輸支局(栃木運輸支局 050-5540-2019)へ廃車届出が必要となりますので、転出先を管轄とするそれぞれの窓口にお問い合わせの上、手続きをお願いいたします。