軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している人(割賦販売などの場合は使用している人)に対して、年税額で課税される税金です。
 

納税について

市からの納税通知書(5月中旬に発送)によって、5月末日までに納めていただきます。軽自動車税には月割課税制度がありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされて軽自動車の所有がなくなったとしても、その年の税金は全額納める必要があります。反対に、4月2日以降に新規で所有された方は、翌年度から課税となります。

税額

  • 令和5年度からの税制改正を受けて、新たな車両区分として特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が定義されました。
  • 三輪以上の軽自動車の税率につきましては、新規登録した時期によって税額が変わります。        

詳細については「軽自動車税(種別割)の税額」のページをご覧ください。

自動車税額一覧表

軽自動車税

特定小型原動機付自転車(令和6年度より課税)

2,000円

原付一種(50cc 以下) 2,000円
原付二種(90cc 以下) 2,000円
原付三種(125cc 以下) 2,400円
二輪(125ccを超え250cc以下) 3,600円

二輪の被けん引自動車(ボートトレーラー等)

3,600円
二輪の小型自動車(250ccを超える二輪) 6,000円

農耕用小型特殊自動車(トラクター・コンバイン等)

2,400円

その他小型特殊自動車(フォークリフト等)

5,900円

ミニカー

3,700円

納税証明

軽自動車等の継続検査(車検)に必要な納税証明は、税務課窓口にて無料で発行しています。税務諸証明申請書に車検証(コピー可)を添えて申請してください。

口座振替による納税の場合、車検対象車両については、振替の確認の後に納税証明書を送付しています。振替後すぐ(6月上旬)に納税証明書が必要な場合には、お手数をおかけしますが、記帳済み通帳などを窓口にお持ちください。振替を確認させていただき、発行します。

令和5年1月より、二輪・原付・小型特殊(農耕用等)を除く軽自動車は、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

登録・廃車・変更

軽自動車等を取得した人、他市町から転入した人、廃車や譲渡により所有しなくなった人、下野市から他市町へ転出した人は、次の区分により申告する必要があります。

詳しくは下表をご覧ください。

登録・廃車・変更の手続き一覧

区分

申告先

必要なもの

  • 特定小型原動機付自転車
  • 原動機付自転車
    (125cc以下)
  • 小型特殊自動車

取得時
(販売店から購入)

税務課窓口

  1. 車名、車台番号、排気量、認定番号がわかるもの
  2. 販売証明書等

廃車時
(使用不能、市外に転出、他人に譲るとき)

税務課窓口
  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書

名義変更時
(他人から譲り受けたとき)

税務課窓口
  1. 標識(ナンバープレート)
  2. 標識交付証明書
  3. 譲渡証明書

市内へ転入時

税務課窓口
  1. 車名、車台番号、排気量、認定番号がわかるもの
  2. 標識(ナンバープレート)又は廃車証明書
  • 軽自動車
  • 3輪の軽自動車
  • 4輪の軽自動車

軽自動車検査協会栃木事務所
宇都宮市西川田本町1-2-37
電話050-3816-3107 

※必要な書類は、左記の場所へ問い合わせください。

  • 2輪の軽自動車
    (125cc超え250cc以下のバイク)
  • 2輪の小型自動車
    (250ccを超えるバイク)

栃木運輸支局
宇都宮市八千代1-14-8
電話050-5540-2019

軽自動車(3輪、4輪)、二輪の小型自動車を県外に異動するとき(税止め申請)

他県の軽自動車協会・運輸支局で、住所変更、所有者変更などの届出をされた場合、市役所では手続きされたことが分からない場合がありますので、手続き終了後に市役所までご連絡ください。

原動機付自転車改造申立書

排気量および輪距の変更を申告するときに添付が必要です。

docx改造申立書(docx 16 KB)
※ファイルを開いたのち、「表示」→「文書の編集」で編集が可能です。

車両を廃車せずにスクラップしてしまった場合、車両が盗難にあった場合

上記の理由等により車両の廃車手続きができない場合、課税を止めるには必要書類(解体証明書、警察署長の証明書等)を添付のうえ、軽自動車等に関する申立書を税務課窓口まで提出して下さい。

WORD 軽自動車等に関する申立書(WORD 19 KB)
※ファイルを開いたのち、「表示」→「文書の編集」で編集が可能です。

なお、解体証明書を紛失してしまった場合には自動車リサイクルシステムでも解体状況が確認できますので、解体したことが分かるページのコピーを添付していただくことで、解体証明書の代用とします。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年6月1日
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FAX:
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