構造が身体障がい者等の利用に供する特殊な軽自動車(車いす移動車など)を所有している方は、当該年度の軽自動車税(種別割)について減免申請をすることができます。
構造が身体障がい者等の利用に供する特殊な軽自動車を所有している方 ※納付済みの場合は、減免を受けることができません。
下野市 税務課 資産税グループ(庁舎1階13番窓口)
午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
不可