個人住民税とは

地方税と国税

  住民税は前年の所得に対してかかりますが(前年所得課税)、所得税はその年の所得に対してかかり(現年所得課税)、給与所得者は年末調整や確定申告により精算を行います。

住民税とは

  下野市や栃木県が行う、住民にとって身近な行政サービスを提供するために必要な経費を、広く市民の皆さんにその能力に応じて負担していただくものです。市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。

納税義務者

  • 1月1日現在、下野市に住所がある人
  • 市内に住所がなくても事務所・事業所・家屋敷のある人

課税されない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
      (給与所得者の収入に直すと2,044千円未満)
  • 均等割の課税される所得に満たない人

税額

均等割額    

市民税:3,500円

県民税:2,200円

均等割が掛からない人の所得条件
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は17万円)以下

所得割額    

一律10%(市:6%  県:4%)

  • 所得割の計算方法
    (所得-所得控除額)×10%
  • 所得割が掛からない人の所得条件
    35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養の合計人数)+10万円+(控除対象配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)以下

計算例(収入103万、扶養親族なし、控除額追加なしの場合)

所得:103万(収入)ー55万(給与所得控除)=48万

所得控除:43万(基礎控除)

均等割額:所得が38万円を超えているため5,700円が課税されます。

所得割額:{480,000(所得)-430,000(所得控除)}×10%ー2,500(調整控除)=2,500円

※調整控除とは所得税と住民税の人的控除額の差に基づく住民税の負担増を緩和する税額控除措置です。

合計税額:5,700円(均等割)+2,500円(所得割額)=8,200円

住民税申告 

申告しなければならない人

  1月1日現在で市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。

  ※毎年2月16日から3月15日までに申告してください。

  ※各種の現況届や手当等の申請時に、所得証明や課税(非課税)証明が必要となる場合がありますが、申告をしないと証明書は発行されませんので、所得がない場合であっても申告してください。

申告の必要がない人

  • 税務署に所得税の確定申告をした人
  • 給与所得のみで、会社から市役所へ「給与支払報告書」が提出されている人
    ただし、雑損控除、医療費控除または、寄附金控除などを受けようとする場合は、そのための申告書を提出してください。

納税方法

  個人の住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。

普通徴収 

  事業所得の人や特別徴収をしない会社に勤務している人は、市役所が送付する納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。納税通知書は毎年6月中旬に送付します。

普通徴収の納期限
期別 納期限
第1期 6月末
第2期 8月末
第3期 10月末
第4期 12月27日

特別徴収  

  給与所得の場合は会社の給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月 (12回)まで 、毎月の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに納めていただくことになっています。

  納税者には特別徴収義務者を通してお知らせします。

 詳しくは個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和3年6月17日
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