住民税は前年の所得に対してかかりますが(前年所得課税)、所得税はその年の所得に対してかかり(現年所得課税)、給与所得者は年末調整や確定申告により精算を行います。
下野市や栃木県が行う、住民にとって身近な行政サービスを提供するために必要な経費を、広く市民の皆さんにその能力に応じて負担していただくものです。市民税と県民税を合わせて住民税と呼びます。
市民税:3,500円
県民税:2,200円
均等割が掛からない人の所得条件一律10%(市:6% 県:4%)
計算例(収入103万、扶養親族なし、控除額追加なしの場合)
所得:103万(収入)ー55万(給与所得控除)=48万
所得控除:43万(基礎控除)
均等割額:所得が38万円を超えているため5,700円が課税されます。
所得割額:{480,000(所得)-430,000(所得控除)}×10%ー2,500(調整控除)=2,500円
※調整控除とは所得税と住民税の人的控除額の差に基づく住民税の負担増を緩和する税額控除措置です。
合計税額:5,700円(均等割)+2,500円(所得割額)=8,200円
1月1日現在で市内に住所がある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
※毎年2月16日から3月15日までに申告してください。
※各種の現況届や手当等の申請時に、所得証明や課税(非課税)証明が必要となる場合がありますが、申告をしないと証明書は発行されませんので、所得がない場合であっても申告してください。
個人の住民税の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
事業所得の人や特別徴収をしない会社に勤務している人は、市役所が送付する納税通知書により、年4回に分けて納めていただきます。納税通知書は毎年6月中旬に送付します。
期別 | 納期限 |
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第1期 | 6月末 |
第2期 | 8月末 |
第3期 | 10月末 |
第4期 | 12月27日 |
給与所得の場合は会社の給与支払者(特別徴収義務者)が、6月から翌年5月 (12回)まで 、毎月の給与から税額を差し引いて、翌月の10日までに納めていただくことになっています。
納税者には特別徴収義務者を通してお知らせします。
詳しくは個人住民税の給与からの特別徴収についてをご覧ください。