住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方です。
ただし、次のいずれかの条件に該当する方は対象となりません。
公的年金等にかかる所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額が特別徴収の対象です。
給与所得や不動産所得など公的年金以外の所得に対する税額は、給与からの特別徴収または普通徴収となります。
国民年金法に基づく老齢基礎年金(国民年金)・老齢厚生年金・退職共済年金などの公的年金等です。
※介護保険料を特別徴収で納めていただいている方は、介護保険料が特別徴収されている年金から引き落としとなります。
※対象となる公的年金を複数受給されている場合も、介護保険料が特別徴収されている年金から引き落としとなります。
次のような場合には、特別徴収が中止となり、普通徴収の方法で納めていただくことになります。
新規 |
普通徴収 |
年金からの特別徴収 |
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徴収月 |
6月 (1期) |
8月 (2期) |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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計算方法 |
年税額の 4分の1ずつ |
年税額の 6分の1ずつ |
継続者 |
仮徴収 |
本徴収 |
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徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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計算 方法 |
改正前(~平成28年8月) |
前年2月と同じ額 |
(年税額ー仮徴収額)÷3 |
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改正後(平成28年10月~) |
前年度年税額÷6 |
(年税額ー仮徴収額)÷3 |
【具体例】
N+1年度のみ医療費控除の増で年税額が下がった場合 (仮徴収額と本徴収額は各月の金額で表示しています。)
年度 |
年税額 |
改正前 |
改正後 |
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仮徴収額 (4月・6月・8月) |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
仮徴収額 (4月・6月・8月) |
本徴収額 (10月・12月・2月) |
||
N年度 |
60,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
N+1年度 |
36,000円 (医療費控除の増) |
10,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
2,000円 |
N+2年度 |
60,000円 |
2,000円 |
18,000円 |
6,000円 |
14,000円 |
N+3年度 |
60,000円 |
18,000円 |
2,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
※改正前の制度では不均衡が続いてしまいましたが、改正後の制度では不均衡が平準化されます。
回答1 この改正は納付方法の改正であり、年税額の増減はありません。
回答2 本人の意思による選択は認められていません。地方税法(第321条の7の2)により、「公的年金等所得に係る市・県民税に関しては、年金から特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため、対象となる方は年金から特別徴収により納めていただくことになります。
回答3 公的年金所得にかかる税額については、他の所得と合計せずに公的年金のみで税額を算出し、公的年金からの特別徴収を行います。
回答4 公的年金の所得以外にかかる税額は、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収により納めていただくことになります。
回答5 年度途中で住民税の税額が変更となった場合には、一定の要件の下、特別徴収額が変更されて特別徴収を継続されます。
回答6 年金保険者に税額通知発送後、また公的年金からの引き落としが開始された後、次のような事由が生じた場合は公的年金からの特別徴収 (引き落とし)が停止されます。
回答7 翌年度の上半期(4月~8月)は普通徴収となり、10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
回答8 介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うため、特別徴収される年金が異なる場合はありません。
複数の年金を受給している方でも、介護保険料が特別徴収されている年金から住民税が特別徴収されます。