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固定資産税  Q&A

Q&A一覧

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課税について

  Q1. 所有していた土地を平成29年3月に売却し、所有権移転登記も済ませました。この場合、平成29年度の固定資産税は誰に課税されますか?

  Q2. 数年前に新築した住宅に対する税額が、今年度分から急に高くなりました。なにか理由があるのでしょうか?

  Q3. 昨年中に相続により下野市の畑を一筆取得しましたが、納税通知書が届きません。名義変更されていないのでしょうか?

 

建物を新築・取壊ししたとき

  Q4. 建物を新築・増築すると家屋調査があると聞いたのですが?


  Q5. 家屋調査とはどんなことをするのでしょうか?

  Q6. 建物を壊しました。どのような手続きが必要ですか?

 

証明書について

Q7.賦課期日後に固定資産を取得しましたが、今年度の証明書は取得できますか?

回答一覧

Q1. 所有していた土地を平成29年3月に売却し、所有権移転登記も済ませました。この場合、平成29年度の固定資産税は誰に課税されますか?

  A1.  平成29年度の固定資産税は、あなたに課税されます。

   固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者に1年度分まとめて課税されます。
  たとえば、平成29年3月1日に土地を売却した場合でも平成29年度分の固定資産税は1月1日時点での所有者に課税されます。
  固定資産税は日割計算・月割計算での課税はされません。

Q2. 数年前に新築した住宅に対する税額が、今年度分から急に高くなりました。なにか理由があるのでしょうか?

  A2.  「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用期間が終了したことにより、税額が上がったと考えられます。

  新築された家屋については、始めの一定期間は固定資産税が減額される特例があります。
  なお、この特例の対象となるのは、次の要件を全て満たす家屋に限られます。

 

  1. 専用住宅 又は 総床面積に対する居住部分の割合が1/2以上の併用住宅である。
  2. 居住部分の床面積が 50平方メートル(貸家住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下の範囲内である

           
  上記の要件を満たす家屋のうち、居住部分の120平方メートルまでの床面積に対する固定資産税額が1/2に減額されます。
  たとえば、総床面積が200平方メートルの専用住宅では、120平方メートル分のみ減額され、残りの80平方メートルは減額の対象外となります。なお、この特例が適用される期間は以下のとおりです。


  【一般住宅の場合】        新築後、最初の課税年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)
  【長期優良住宅の場合】   新築後、最初の課税年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)

 

  平成27年度に新築した一般住宅の場合は、平成28、29、30年度が減額となり、平成31年度から本来の税額に戻ることになります。
  ※新築の軽減が切れる年度には、その旨をハガキでお知らせいたします。

 

Q3.昨年中に相続により下野市の畑を一筆取得しましたが、納税通知書が届きません。名義変更されていないのでしょうか?

  A3.  固定資産税には「免税点」というものがあります。

  市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は固定資産税は課税されません。


  【土地】30万円    【家屋】20万円    【償却資産】150万円


  あなたの場合は、畑を一筆しか所有していないため、土地の免税点未満となり課税されていないことが考えられます。
  名義変更の確認をしたい場合は、市の税務課又は管轄の法務局(宇都宮地方法務局小山出張所  0285-22-0361)へお問い合わせください。

 

Q4. 建物を新築・増築すると家屋調査があると聞いたのですが?

  A4.  1月2日から翌年の1月1日までに新築・増築された家屋は、翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。その税額の算定の基となる評価額を算出するために家屋調査が必要となります。

  固定資産税における家屋の評価は、再建築価格方式といい、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築・増築する場合に必要とされる再建築費を評価の基準としています。
  したがって、固定資産税の評価額は、建物の取得価格とは異なるため家屋調査が必要となります。
  建物の完成後は、家屋調査へのご協力をお願いいたします。

 

Q5.家屋調査とはどんなことをするのでしょうか?

  A5.  家屋調査は、市役所の税務課資産税担当の職員による現地調査となります。

  家屋への立ち入りを必要としますので、所有者又は所有者のご家族などの立会いをお願いしています。
  家屋の平面図を基に、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(天井、内壁、床など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)の確認をします。  
  調査結果に基づいて、国が定めた固定資産評価基準により、仕上げの資材の種類、程度及び施工量などから再建築費評点数を算出します。この評点数の合計に経過年の減点などを考慮したものが家屋の評価額となります。
  なお、調査の際には、新築住宅に係る固定資産税の軽減や不動産取得税、所得税の住宅借入金特別控除に関する情報も提供いたします。
  ※図面の写しの提供をお願いする場合があります。

Q6.建物を壊しました。どのような手続きが必要ですか?

  A6.  建物の一部または全部を取り壊した場合は、税務課までご連絡ください。

  税務課資産税担当職員が現地確認を行いますので、必ず取り壊した年の年末までに連絡をしてくださいますようお願いいたします。
  また、取り壊した建物が登記されている物件の場合は、法務局(宇都宮地方法務局小山出張所  0285-22-0361)で建物の滅失登記の手続きが必要となります。

Q7.賦課期日後に固定資産を取得しましたが、今年度の証明書は取得できますか?

A7.原則として証明書の発行対象者は賦課期日(1月1日)時点での所有者本人のみとなります。賦課期日後に固定資産を取得した場合には賦課期日時点での所有者本人からの委任状が必要となります。
ただし、評価証明書については売買契約書や登記簿謄本等、売買したことがわかる書類をお持ちいただければ発行できます。
また、公課証明書については不動産媒介契約書の特記事項等に「公課証明書の取得を委任する」との記載がある場合には、委任の意思
行為があるとみなし発行できます。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年4月5日
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