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雇用奨励金交付制度

下野市では、雇用の創出及び安定を図るため、市内にある事業所が、対象となる労働者を雇用した場合、事業主に対し奨励金を交付します。

対象労働者

下野市に住所を有し、60歳未満の方で、次の1~4いずれかに該当する方(ただし、事業主の2親等以内の方を除く)

  1. 公共職業安定所の紹介により正規雇用された方
  2. 公共職業安定所の紹介により職業訓練を受け、訓練を終了した方で、かつ、訓練を終了した日から1年以内に雇用された方
  3. 派遣労働者であった方で、当該派遣先の事業所において、雇い入れられた方
  4. 身体障がい者手帳の交付を受け、障がいの程度が1級もしくは2級に該当する方、または療育手帳の交付を受けている方

交付対象となる事業主

対象労働者を雇い入れ、次の1~6すべての要件に該当する事業主の方

  1. 雇用保険適用の方
  2. 1週間当たりの所定労働時間が、既に雇用している労働者と同程度である対象労働者を、雇用期間を定めず(パートタイムの労働者を除く)、6か月以上雇用している方
  3. 対象労働者が、雇用保険、健康保険、厚生年金に加入している方
  4. 対象労働者の雇用を開始した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に解雇した労働者がいない方
  5. 市税及び公共料金を完納している方(市に納付すべきもの)
  6. 対象労働者に対する、この補助金を交付されたことがない方

交付申請の期限

対象労働者の雇用を開始した日から起算して6か月を経過する日から6か月以内

交付額

1人につき  20万円
※同一年度内で同一事業者に交付できる額は、100万円(5人)まで

交付までの流れ

  1. 下記の書類により、商工観光課へ申請してください。
【共通書類】
【対象労働者が 1.の雇用】
  • 公共職業安定所が発行した紹介状の写し
【対象労働者が 2.の雇用】
  • 公共職業安定所の紹介による職業訓練の修了証の写し
【対象労働者が 3.の雇用】
  • 労働者派遣契約書の写し
  • 労働条件通知書の写し又は就業条件明示書の写し
  • 派遣元管理台帳の写し
  • 派遣先管理台帳の写し
  • 派遣終了日前の日付の内定書の写し又は雇用申出書の写し
  • 派遣先からの雇い入れ書の写し又は雇用契約書の写し
【対象労働者が 4.の雇用】
  • 身体障がい者手帳の写し又は療育手帳の写し  
  1. 申請内容の審査を行い、適当と認めましたら、交付決定通知書により通知いたします。
  2. 交付決定通知書を受け取りましたら、下野市雇用奨励金交付請求書を提出してください。

掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年4月27日
このページについてのお問い合わせ先
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産業振興部 商工観光課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
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0285-32-8611
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