原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、診断基準が一応は確立しているものの、重症で治りにくく、患者数が比較的少ない特定の疾患について、病気の原因究明や治療方法の開発等の研究を進めるとともに、患者の方の負担軽減を図るため治療費の一部を公費で負担しています。
対象者
- 栃木県内に住所があること。
- 国または県が指定した対象疾患にり患しており、各疾患の診断基準を満たしていること。
- 医療保険各法や高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療、または介護保険の医療サービスを受けており、各種健康保険の被保険者またはその扶養者であること。
- 国や県が、申請の際に提出していただいた治療データを活用し、原因究明や治療方法の開発等の調査研究を進めることに同意していること。
(対象者に関するお知らせ)
- 生活保護受給者など健康保険証をお持ちでない(お持ちではなくなった)方や他の法令により国または地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は対象から除かれます。
- 国が指定している疾患については年齢制限がありませんが、県が指定している対象疾患については原則満18歳以上の方を対象としています。
- 県では、申請書を受理後、専門医師で構成された「特定疾患審査専門部会」において、医学的な審査を行いますので、審査の結果により不承認となる場合があります。
対象疾患について
対象となる疾患は、国が指定した疾患と栃木県が指定した疾患です。
国が指定した特定疾患
- スモン
- 劇症肝炎(更新のみ)
- 重症急性膵炎(更新のみ)
- プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)
県が指定した特定疾患
- 突発性難聴
- 難治性ネフローゼ症候群(平成27年7月1日から国の指定難病に「一次性ネフローゼ症候群(外部サイトへ リンク)」が追加されましたので、新規の方はこちらを申請してください。)
詳しくは、
特定疾患治療研究事業についてご案内します(栃木県ホームページ)のページをご覧ください。