森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている森林を伐採しようとする場合には、森林法第10条の8の規定により、伐採する日の30日以上90日前までに市町村に「伐採及び伐採後の造林届出書」(伐採届)を提出しなければなりません。
対象となる森林(森林法第5条)
地域森林計画の対象となっている民有林が、伐採届の対象となります(森林法第5条に係る森林)。伐採しようとしている立木(山林)が、地域森林計画の対象となる森林であるかについては、農政課までお問い合わせください。
提出書類
地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、次のものを提出してください。該当がない場合には提出は不要です。
1.伐採及び伐採後の造林届出書(伐採届)(【関連資料】からダウンロードしてください)
2.伐採箇所の土地について、所有者であることが確認できるもの
3.伐採箇所の区域及び面積がわかる図面
届出書の提出
伐採届の提出は、原則、森林の所有者となります。
提出者が森林の所有者でない場合は、委任状が追加で必要となります(様式は問いません)。
注意事項
委任者が提出する場合であっても、届出者欄には森林の所有者を記載してください。
伐採後
森林の伐採が完了したら、速やかに状況報告書を提出してください。伐採後、土地を転用(森林から森林以外のものに変えること)された方は、状況報告書に加え、林地転用完了届を提出してください。
注意事項
- 状況報告書は、伐採が完了した時点で提出してください。
- 林地転用完了届は、伐採して転用行為が完了した後に提出してください。
その他
- 届出書は、伐採開始日の30日以上90日前までの間に提出してください。
- 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採をする場合には、林地開発行為となりますので、農政課へご連絡ください。
その他、分からないことがありましたらご相談ください。