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栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定されました
ページ番号:P-007627
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栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例が制定され、令和4年4月1日から
ヘルメットの着用や自転車の点検整備などが義務化
されました。
また、令和4年7月1日からは、
自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられました。
ヘルメット着用の努力義務
自転車乗車中の死亡事故の多くは、頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗車中の交通事故において、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて約3倍高くなっています。
大切な命を守るため、年齢に関わらずヘルメットを着用するよう努めましょう。
自転車損害賠償責任保険等への加入義務
自転車は、手軽な移動手段として子どもからお年寄りまで、多目的な用途で利用されていますが、最近では、歩行者等と衝突し、重傷を負わせてしまったり死亡させてしまったりした場合、数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ています。
このような金銭的なリスクに対応するため、自転車保険の加入義務が課せられることになりました。
自転車損害賠償責任保険には、TSマークなどの自転車向け保険のほかに、自動車保険や火災保険等の特約などで加入済みの場合がありますので、現在ご加入の保険会社等にご確認ください。
その他の義務
この条例では、上記のほかに
県や自転車利用者の責務
県民や事業者、交通安全団体の役割
学校等による自転車交通安全教育の努力義務
自転車の点検や整備
自転車貸付業者や自転車小売業者に対する義務
等について定められています。
詳しくは
栃木県のホームページ
をご覧ください。
【関連資料】
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例
(pdf 118.7KB)
自転車条例概要
(pdf 1.0MB)
自転車条例チラシ
(pdf 4.5MB)
【関連リンク】
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の制定について(栃木県ホームページ)
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掲載日 令和4年2月18日
更新日 令和4年3月11日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
0285-32-8894
FAX:
0285-32-8609
Mail:
(メールフォームが開きます)
anzenanshin@city.shimotsuke.lg.jp
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