障がい基礎年金は、原則として、国民年金に加入中にけがや病気で重い障がいを負ってしまった人に支給されます。
ただし、障がいの原因となった病気などで初めて病院にかかるより前に、保険料を納めた期間と、免除や学生納付特例等を受けた期間を合わせて、2/3以上あることが必要です。平成38年3月31日までに初診がある場合には、初診日の前々月までの1年間に未納がなければ支給されます。
障がい年金を受ける人に、18歳未満の子(または20歳未満の一定以上の障がいを持つ子)がいる場合には加算額があります。
生まれつきや、こどもの頃の障がいが原因でも、20歳になったときに請求できます。
20歳より前に障がいを負った人については、年金を納めた期間は問われません。そのため、20歳前の障がいが元で請求する障がい基礎年金には、本人の所得制限が設けられています。
本人の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得に応じて年金額の半額あるいは全額が支給停止されます。
国民年金加入中、または20歳前に初診日がある障がいについては下野市役所市民課(本庁舎)です。
厚生年金期間中、または第3号被保険者に初診日がある障がいについては年金事務所へご相談ください。
障がい基礎年金を受けるためには、国民年金に加入していて、一定以上納付をしていないと受けることができません。
また、国民年金では、任意で加入するかしないかを自分で選べる人がいました。
(平成3年3月以前の学生や、昭和61年3月以前に、会社員などの配偶者だった人など)
そのため、国民年金に任意で加入しなかった時期に障がいを負うと、障がい基礎年金を受けられないことがありました。
こういった事情をかんがみ、福祉的措置として、特別障がい給付金が設けられました。
以下の方で、国民年金に任意加入しなかった期間に初診日があり、障がい年金の1級、2級相当の障がいを持つ方
請求した次の月から支給されます。
特別障がい給付金は、下野市役所市民課(本庁舎)で受付します。
必要なものは人によって異なりますので、まずはご相談ください。