後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。
保険料額は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」との合計です。年度の途中で資格取得や資格喪失をされた場合は、月割りで算定されます。令和4年度の保険料率等は以下のとおりです。
保険料の試算は栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページにある「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。
軽減割合 |
基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 ) |
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7割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1】を超えない世帯 |
5割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+28.5万円×被保険者数】を超えない世帯 |
2割軽減 |
【 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+52万円×被保険者数】を超えない世帯 |
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、そちらの軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。