離婚届によって婚姻前の氏に戻る人が、婚姻中の氏を引き続き使用するための届出です。離婚届がされると本来は旧姓に戻ることになりますが、この届を出すことで婚姻中の氏を継続して使うことができます。
届出の用紙
市役所(本庁舎)の市民課窓口でお渡しします。
提出日
離婚した日から3ヶ月以内
届出場所
下野市における受付場所については
戸籍の届出をご覧ください。
届出人
婚姻中の氏を引き続き使用する本人
必要なもの
- 印鑑(届出人のもの)
- 戸籍謄本(※下野市に本籍がない場合)
注意事項
- 届出人の署名、押印は届出義務者がしてください。
- 届出人が署名したものならば、親族その他の方がお持ちいただいても大丈夫です。
- 離婚後3ヶ月を経過すると、この届出によることは出来ません。家庭裁判所の許可を得て、氏変更届(戸籍法107条1項)をすることになります。
関連する届
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入籍届