マイナンバー通知カード(緑色の紙)が令和2年5月25日に廃止されたことにより、通知カードの新規発行・再交付・記載事項変更の手続きは終了しました。
廃止日以降に新たに個人番号(以下マイナンバー)が付番(※)された場合、届出後約1か月で「個人番号通知書」が郵便で届きます。
※出生された方、平成27年10月5日より前から海外に移住し、初めて帰国された方など
A1 マイナンバー入りの住民票の写し(有料)か、写真つきマイナンバーカード(初回無料)を取得してください。
A2 通知カードに記載されている住所氏名等が最新の事項と一致している場合に限り、経過措置として引き続き利用することができます。なお経過措置の終了時期は現時点では未定です。確定し次第お知らせします。
A4 再発行はできません。マイナンバー入りの住民票の写し(有料)または住民票記載事項証明書(有料)か、写真つきマイナンバーカード(初回無料)を取得してください。
A5 通知カード廃止後も、マイナンバーカードの交付時には通知カードの返納が必要です。
A6 通知カードが廃止されても、通知カードの下についているマイナンバーカード交付申請書、申請書ID・QRコードは使用できます。マイナンバーカード申請の際にご利用ください。
A7 同封されます。
A8 申請書を市民課でお渡しします。本人確認書類をお持ちのうえ、市民課までお越しください。また、申請のサポートも行っていますので、ご利用ください。(ご自分のマイナンバーが分かる場合、こちらから申請書を印刷して郵送で申請することができます。ご利用ください。)