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下野市空家等対策協議会

下野市空家等対策協議会とは

平成27年5月26日に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第7条に、「市町村は空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会を設置することができる」と定められています。
協議会は必ずしも設置が義務付けられているものではありませんが、「空家等対策計画」の作成のほか、特定空家等の認定など、空家対策は専門的な見地に基づき審査、審議、調査等を行う必要があるため、下野市では協議会を設置して体制の充実を図ることとしました。

協議会の概要

協議会の概要
根拠法令等 下野市空家等対策協議会設置条例
委員数 8名
委員の任期 2年間
令和5年1月4日から令和6年3月31日
会議内容 公開
事務局 市民生活部安全安心課

  

会議の開催状況

令和4年度
会議名 会議録 会議次第 資料 写真
第1回下野市空家等対策協議会
(令和5年2月9日開催)
pdf会議録 pdf会議次第 pdf資料 JPG写真
第2回下野市空家等対策協議会
(令和5年3月13日開催)
pdf会議録 pdf会議次第

pdf資料

JPG写真

 会議終了後、議事録等を作成次第掲載いたします。


掲載日 令和5年2月2日 更新日 令和5年4月10日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 安全安心課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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